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[雑則]法令等の周知方法について

○法令等の周知方法
・常時、各作業場の見やすい場所へ掲示し、または、備え付けること
・署名を労働者に交付すること
・磁気テープ、磁気ディスク等に記録し、かつ、
各作業場に労働者が該当記録の内容を常時確認できる機器(PCなど)を設置すること。

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