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[安全衛生管理体制]衛生管理者について

○衛生管理者について

事業さyは、政令で定められた規模の事業場ごとに、

都道府県労働局長の免許を受けた者、

その他、厚生労働省令で定める資格を有する者の中から、

当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、

統括安全衛生管理者が統括管理する業務の中、

衛生に関係する技術的事項を管理させる必要がある。



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