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[労働時間]振替が割増賃金支払い義務の対象となるケースについて

○振替が割増賃金支払い義務の対償となるケース
休日の振替にあたって、法定休日労働に関する割増賃金の支払い義務は生じない。

しかし、休日の振替の結果、該当の1週間の労働時間が、
法定労働時間を超える場合は、法廷時間外労働に関する、
36協定の締結と、割増賃金の支払い義務が生じる。

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