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[賃金]賃金の解釈

○賃金の解釈

※賃金として扱われるもの

・労働協約、就業規則、労働協約などで支給条件が明確な手当、祝い金、見舞金、社宅の貸与、給食など

・事業主の負担する労働者の税、社会保険料の労働者負担分、労働協約による通勤定期券代、労働基準法26条における休業手当

・育児休業中の賃金


※賃金として扱われないもの 

・労働協約、就業規則、労働協約などで支給条件が明確でない手当、祝い金、見舞金、社宅の貸与、給食など

・制服、作業衣等の業務で必要な被服

・出張旅費

・休業補償費

・役職員の交際費

・チップ(ざっくりチップのみで生活している人を除く)

・使用者が負担する生命保険料の負担金

・労働基準法20条における解雇予告手当


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