[雑則]両罰規定によって、事業主も刑の対象となる場合について
○両罰規定によって、事業主も刑の対象となる場合
・事業主が違反の計画を知りながら、その防止に必要な措置を講じなかった場合
・事業主が違反行為を知りながら、その是正に必要な措置を講じなかった場合
・事業主が違反を教唆した場合
○両罰規定によって、事業主も刑の対象となる場合
・事業主が違反の計画を知りながら、その防止に必要な措置を講じなかった場合
・事業主が違反行為を知りながら、その是正に必要な措置を講じなかった場合
・事業主が違反を教唆した場合
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