Header Ads

[雑則]両罰規定によって、事業主も刑の対象となる場合について

○両罰規定によって、事業主も刑の対象となる場合

・事業主が違反の計画を知りながら、その防止に必要な措置を講じなかった場合

・事業主が違反行為を知りながら、その是正に必要な措置を講じなかった場合

・事業主が違反を教唆した場合

0 件のコメント