○労働時間の特例時間特例事業においては、1週44時間という特例時間が採用される。※1変形労働時間制のうち1か月単位変形、フレックスタイム制においては、特例時間の適用がある。※21年単位変形、1週間単位非定型的変形においては、特例時間の適用はない。つまり、こちらの場合は、1週40時間となる。
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