[安全衛生管理体制]総括安全衛生管理者の選任、報告について
○総括安全衛生管理者の選任、報告
・選任すべき事由の発生日から14日以内に選任する必要がある。
・選任後、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に選任報告書を提出する必要がある。
・総括安全衛生管理者が、旅行、疾病による不在となり、職務を遂行できない場合は、
代理者を選任する必要がある。
○総括安全衛生管理者の選任、報告
・選任すべき事由の発生日から14日以内に選任する必要がある。
・選任後、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に選任報告書を提出する必要がある。
・総括安全衛生管理者が、旅行、疾病による不在となり、職務を遂行できない場合は、
代理者を選任する必要がある。
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