[賃金]休業手当
○休業手当
使用者の責に帰すべき事由による休業に場合、
使用者は、休業期間中当該労働者に、
その平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならない。
※使用者の責め
・親会社の経営難から下請会社が休業に追い込まれた場合
※使用者の責めにあたらない
・一部ストライキによる休業の場合
※労働協約、就業規則等で定められた休日
・休業手当は不要
使用者の責に帰すべき事由 > 債権者の責めに帰すべき事由
→適用範囲が広い方が大なり
○休業手当
使用者の責に帰すべき事由による休業に場合、
使用者は、休業期間中当該労働者に、
その平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならない。
※使用者の責め
・親会社の経営難から下請会社が休業に追い込まれた場合
※使用者の責めにあたらない
・一部ストライキによる休業の場合
※労働協約、就業規則等で定められた休日
・休業手当は不要
使用者の責に帰すべき事由 > 債権者の責めに帰すべき事由
→適用範囲が広い方が大なり
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