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[賃金]休業手当

○休業手当

使用者の責に帰すべき事由による休業に場合、

使用者は、休業期間中当該労働者に、

その平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならない。


※使用者の責め

・親会社の経営難から下請会社が休業に追い込まれた場合


※使用者の責めにあたらない

・一部ストライキによる休業の場合


※労働協約、就業規則等で定められた休日

・休業手当は不要


使用者の責に帰すべき事由 > 債権者の責めに帰すべき事由

→適用範囲が広い方が大なり


 

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