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[労働時間]労使委員会における委員の5分の4以上の議決による効果について

○労使委員会における委員の5分の4以上の議決による効果
上記によって、決議された場合は、労使協定と同様の効果を有する。

・対象
1か月単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制
1週間単位の非定型的変形労働時間制
事業場外みなし労働時間制
専門業務型裁量労働制
フレックスタイム制
一斉休憩の適用除外
36協定
年次有給休暇の計画的付与
年次有給休暇の期間中の賃金


・対象外
貯蓄金の管理に関する協定
賃金の一部控除に関する協定

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