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[労働時間]36協定における行政官庁の助言、指導について

○36協定における行政官庁の助言、指導
36協定の締結によって、労働時間の延長を定めるにあたって、
厚生労働大臣の定める基準に適合しない協定については、
行政官庁は、労使当事者に対して、必要な助言、指導を行うことができる。

行政官庁とは、所轄労働基準監督署長を意味している。
所轄労働基準監督署長は、助言、指導は可能であるが、協定を変更できるわけではない。

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