○36協定における行政官庁の助言、指導36協定の締結によって、労働時間の延長を定めるにあたって、厚生労働大臣の定める基準に適合しない協定については、行政官庁は、労使当事者に対して、必要な助言、指導を行うことができる。行政官庁とは、所轄労働基準監督署長を意味している。所轄労働基準監督署長は、助言、指導は可能であるが、協定を変更できるわけではない。
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