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[雑則]3年間の記録の保存期間の起算日について

○3年間の記録の保存期間の起算日
・労働者名簿
→労働者の死亡、退職、解雇の日

・賃金台帳
→最後の記入日

・雇用、または、退職に関する書類
→労働者の退職、死亡した日

・災害補償に関する書類
→災害補償を終えた日

・賃金、その他重要な書類
→該当内容が完結した日

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