○3年間の記録の保存期間の起算日・労働者名簿→労働者の死亡、退職、解雇の日・賃金台帳→最後の記入日・雇用、または、退職に関する書類→労働者の退職、死亡した日・災害補償に関する書類→災害補償を終えた日・賃金、その他重要な書類→該当内容が完結した日
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