○年少者の労働時間の例外満15歳以上、満18歳未満の者は、1週間の法定労働時間を超えない範囲内で、1週間のうちの1日の労働時間を4時間以内に短縮した場合、他の日の労働時間を10時間まで延長することが可能である。
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