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[労働時間]1週間の各日の労働時間の事前通知について

○1週間の各日の労働時間の事前通知
使用者は、1週間の各日の労働時間を「少なくとも、当該1週間の開始する前」に
書面により労働者に通知しなければならない。

緊急でやむをえない事由のある場合は、
変更予定日の前日までに書面により
当該労働者に通知することによって、
予め通知した労働時間を変更することができる。

特例事業であっても、1週間44時間の適用は無し。


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