○1週間の各日の労働時間の事前通知使用者は、1週間の各日の労働時間を「少なくとも、当該1週間の開始する前」に書面により労働者に通知しなければならない。※緊急でやむをえない事由のある場合は、変更予定日の前日までに書面により当該労働者に通知することによって、予め通知した労働時間を変更することができる。特例事業であっても、1週間44時間の適用は無し。
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