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[労働時間]1週間単位の非定型的変形労働時間制について

○1週間単位の非定型的変形労働時間制について
・実施要件

各日ごとの業務に著しい繁忙と閑散の差が生じることが多い場合、
かつ、繁閑を予測したうえで、就業規則その他、
これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる事業、
さらに、常時使用する労働者の数が30人未満の事業であることである。

該当の事業は、小売り、旅館、料理店、飲食店などである。

また、労使協定の締結が必要である。
→所轄の労働基準監督署長に届け出る必要がある。

1週間の労働時間は40時間以内、1日の労働時間の上限は10時間である。

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