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[寄宿舎や監督機関]第1種寄宿舎と第2種寄宿舎について

○第1種寄宿舎

・労働者を6か月以上の期間寄宿させるものである。


○第2種寄宿舎

・労働者を6か月未満寄宿させるものである。

・事業完了までの仮設の寄宿舎


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