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[労働時間]1日、および、1週間の労働時間の限度について

○1日、および、1週間の労働時間の限度
1日
・原則:10時間
・積雪地域の建設業の屋外労働者など:10時間
・隔日勤務のタクシー運転手:16時間

1週間
・原則:52時間
・積雪地域の建設業の屋外労働者など:52時間
・隔日勤務のタクシー運転手:52時間

対象期間が3か月を超える場合
・対象期間において、48時間を超える週は、連続3回以下であること。
・対象期間を初日から3か月ごとに区分した各期間において、
48時間を超える週の初日は3回以下であること。

ただし、積雪地域の建設業の屋外労働者については、3か月超でも制限なし。

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