○毎月1回以上払の原則賃金は、毎月1回以上支払わなければならない※1回以上でなくても良い例外・臨時に支払われる賃金・賞与・その他、上記に準ずるもの→1か月を超える期間について支給、算定される精勤手当、勤続手当、奨励加給、能率手当など
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