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[賃金]毎月1回以上払の原則

○毎月1回以上払の原則
賃金は、毎月1回以上支払わなければならない

※1回以上でなくても良い例外
・臨時に支払われる賃金
・賞与
・その他、上記に準ずるもの
→1か月を超える期間について支給、算定される
精勤手当、勤続手当、奨励加給、能率手当など

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